自動車の運転免許を持っている方は、ご存知かと思いますが、自動車保険には、
〝強制保険と任意保険 ( ´∀`)b〟
の2種類があります。
強制保険というのは、
〝全ての自動車は、事故を起こす可能性がある ( ̄へ ̄)〟
という考え方に基づいて、原付自転車を含む〝ナンバープレート〟を付けて、
公道を走る自動車を所有する全てのユーザーに加入が義務付けられている保険です。
強制保険の正式名称は、
「自動車損害賠償責任保険」
と言いますが、一般的には省略して〝自賠責保険〟と呼ばれています。
この自動車ユーザーの自賠責保険の加入は、「自動車損害賠償保障法」によって
定められており、自動車の購入時に加入し、自賠責保険の有効期限が過ぎていると車検が受けられません。
車検のない原付や排気量250cc以下のバイクなどは、うっかり
〝自賠責保険を切らしちゃった ┐(\'~`;)┌〟
などという事もありえますが、自賠責保険の切れた自動車を運転している事が発覚すると、
〝無保険運行〟という罪になり、
〝1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 Σ(゚ロ゚;)〟
という刑事罰がある上、道交法違反の違反点数6点が加算されて、
〝一発で免停または取消 ( ̄□ ̄;)!!〟
になりかねません。
さらに、所有している自動車に自賠責保険に加入している事を証明する、
自賠責保険の保険証を車に積んでいなかった場合も、同じ処罰を受ける可能性がありますので、注意しましょう。
